自己破産と免責が同時にできないもの
自己破産と免責をセットのように考えている人はいませんか?
ここでは自己破産と免責について解説したいと思います。
自己破産することでさまざまな借金を返済する責務から逃れることができるのですから、当然、自己破産と免責はおててつないで仲良しこよし、というイメージですよね。
しかし、自己破産と免責はつねにラブラブではありません。突如として、免責だけが逃げ出してしまうことがあるのです。
まず、基本的に自己破産と免責が同時にできないものがあります。健康保険料、各種税金、罰金などがそうです。離婚した相手への慰謝料や、子供の養育費なども自己破産と免責の蜜月の関係からは外れています。
自己破産したからといって、なんでもかんでも払わなくてよくなるのではありません。また、自己破産と免責の関係を自己破産者自らが壊してしまうこともあります。自己破産には「免責不可事由」というものがあるのです。
- 浪費やギャンブルで借金を作った
- カードで買った商品を現金化した
- 自己破産することがわかっていて、新たに借金をした
- 10年以内に免責の申し立てをしている
などのケースでは、自己破産後も免責にならないことがあるのです。つまり、借金をしても自己破産と免責をすればいいやと考えている、悪質な自己破産者への戒めですね。
法律で決められている自己破産者の義務に反した時も、免責が行われません。自己破産したのに免責が行われないとどうなるかというと、借金が消えないあげくに、自己破産者という事実も残ります。これではなんのメリットもありません。