自己破産手続きの手順
自己破産の手続きは、裁判所への申し立てから始まります。ですが、その前に、自己破産の手続きに必要な書類をそろえなくてはなりません。
自己破産の手続きに必要な書類は裁判所によって違いますが、おおむね次のような物をそろえる必要があります。
- 申立書
- 陳述書
- 資産目録
- 家計表
- 債権者名簿
- 戸籍謄本
- 住民票
場合によっては、源泉徴収票や税金申告書、車検証、生命保険証書なども、自己破産の手続きに必要になってきます。
自己破産の手続きに必要な書類の中でやっかいなのが申立書と陳述書でおそらく書き方がさっぱり分からないと思います。
これらは無理をせずに、自己破産の手続きを取ってくれる弁護士や司法書士に任せたほうがスムーズに行くと思います。その場合は新たに委任状が必要となります。
どうしても自分で書きたいのなら書き方を解説しているホームページもあるので、参考にしてみるといいでしょう。
さて、必要な書類をそろえたらいよいよ自己破産の手続きを始めましょう。といっても、自己破産者がすることはほとんどありません。裁判所に3回ほど出頭し、いろいろな質問に答えるだけです。
債務者(自己破産する人)にめぼしい財産があれば、債権者集会が開かれます。
債権者とは債務者にお金を貸している人や会社のこと。借金の回収が見込めなくなったことを管財人(債務者の財産を管理する人。ほとんどの場合は弁護士)が債権者に説明し、その埋め合わせとして財産の分配を行います。
自己破産の手続きは申し立てから免責が決定するまで通常数ヶ月から半年ほどかかります。